名古屋点訳ネットワーク規約

1.名 称
   本会は、「名古屋点訳ネットワーク(略称NBN)」と称する。

2.所在地
   本会の所在地は、名古屋市総合社会福祉会館内に置く。

3.目 的
   本会は、点訳活動の輪を広げ、各点訳ボランティアが協力し合うとともに、
  視覚障がい者が点訳情報をより入手しやすくすることを目的とする。

4.活 動
   本会は、以下の活動を行う。
  (1)グループまたは個人の点訳ボランティアが作成した点訳情報の有効活用に関すること
  (2)視覚障がい者からの点訳依頼に関すること
  (3)点訳活動に関する啓発と情報交換
  (4)点訳ボランティアの育成・研修
  (5)その他目的達成に必要な活動

5.構 成
   本会は、名古屋市で活動する点訳ボランティアおよび視覚障がい者を中心として構成する。

6.役 員
   本会に次の役員を置く。
   役員には視覚障がい者を含むものとする。
  (1)代 表  1名
  (2)副代表  数名
     副代表は、代表がその職を遂行できない場合、代表の職を代行する。
  (3)会 計  1名
  (4)会計監査 1名

7.役員の任期
   本会役員の任期は、2年とする。
   会計以外の、代表・副代表・会計監査については再任を妨げないものとする。

8.委 員
   本会は、必要に応じて、広報、ホームページ管理、その他の委員を置くことができるものとし、
  任期は2年として再任は妨げないものとする。

9.総 会
   本会は、年1回総会を開催し、以下の事項を審議・承認・決定する。
   なお、総会の議長は、代表が務めるものとする。
  (1)役員の選任
  (2)前年度の事業報告および決算
  (3)新年度の事業計画および予算
  (4)その他

10.会計年度
   本会の会計年度は、6月1日から翌年5月31日までの1年間とする。

11.規約改正
   この規約の改正を行う場合は、総会に諮るものとする。

12.事務局
   本会の事務局を名古屋市社会福祉協議会ボランティアセンターに置く。

13.その他
   この規約に定めのないものは、役員会で検討のうえ代表が別に定める。


附 則
  (1)この規約は、平成10年6月14日から実施する。
  (2)上記10の会計年度について、平成25年度に関しては、本規約の改正に伴い
     平成25年7月21日から平成26年5月31日までの期間とする。

改 正  平成25年7月21日


  連絡先  名古屋点訳ネットワーク事務局
     名古屋市社会福祉協議会 ボランティアセンター内
     〒462−0844
     名古屋市北区清水4−17−1
     電 話 052−911−3191(代表)
     FAX 052−913−8553
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